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社労士受験資格

【社労士 受験資格 専門学校卒!】試験を受けられるの?

 

令和8年1月10日追記 ~ 専門学校卒(受験資格コード05)を記事内に追加して、より分かりやすく記事をリニューアルしました。また、私が受験資格とした卒業証書証明書の体験談を追記しています。

 

この記事を書いている私は、社労士試験合格者です。受験生のときは、同じ疑問や悩みをもっていたので、経験者でないと絶対にわからないことを伝えます

 

知りたいこと

専門学校卒なら社労士試験の受験資格はあるの?

 

社労士試験の受験資格として、専門学校卒は一定の条件のもと試験を受けられる可能性が高いです。ただし、すべての専門学校ではなく、専門士など所定の課程を満たしていることが必要なので、この点をしっかりと確認しないといけません。

この記事では、専門学校卒の社労士試験の受験資格について、具体的にわかりやすく解説するので、ぜひ最後まで読んでくださいね(^^)/。

受験資格は「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」で必ず最終確認して下さい。

 

1 【社労士 受験資格 専門学校卒!】試験を受けられるの?(受験資格コード05)

 

社労士試験 受験資格 専門学校卒(受験資格コード05)について

結論、専門学校を卒業してもすべての方が社労士試験の受験資格があるわけではない。

次の要件を満たしている場合、専門学校卒なら社労士試験の受験資格があります。

修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者(受験資格コード05)

出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

 

社労士試験の受験資格を得られる専門学校を卒業しているか、次の3つのポイントをまずは確認してみましょう!

  • 修業年限が2年以上であること
  • 課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上
  • 専修学校の専門課程を修了

 

さらに、専門学校を卒業した年度で確認方法が違うので、次で説明することもしっかりと確認しましょう!

 

社労士試験の受験資格まとめ

【社労士受験資格】これ見ればわかります!
【誰でもわかる!】社労士の受験資格をわかりやすくまとめました

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2 社労士受験資格 専門学校を平成7年以降に卒業した方(受験資格コード05)

 

社労士試験 受験資格 専門学校卒(平成7年以降卒業)について

専門学校を平成7年以降に卒業した場合

受験資格の要件は、「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与されていることが必要です!

 

✓ 卒業証書や称号授与書に「専門士」又は「高度専門士」とあれば受験資格があります。

参考

筆者は、称号授与書に「専門士」と記載があったので、専門学校卒で社労士試験の受験資格があることがわかりました!

 

3 社労士受験資格 専門学校を平成6年以前に卒業した方(受験資格コード05)

 

社労士試験 受験資格 専門学校卒(平成6年以降卒業)について

専門学校を平成6年以前に卒業した場合

「専門士」又は「高度専門士」の記載がない方

 

受験資格の要件は、下記のとおりになります。

  • 修業年限が2年以上であること
  • 課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上
  • 専修学校の専門課程を修了

 

この場合、専門士や高度専門士と記載がなく不安があるなら、卒業した専門学校に直接確認することをおすすめします。

 

4 社労士試験受験資格の専門学校卒その他について

 

社労士試験受験資格の専門学校卒その他について

上記で記載した専門学校を卒業すれば、「法律関係」を履修してなくても社労士試験の受験資格があります。

履修した分野は問わない(簿記、医療、IT関係など)

 

私は、下記の要件を満たした専門士「商業実務専門課程」の専門学校卒で社労士試験の受験資格がありました。

  • 修業年限が2年以上であること
  • 課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上
  • 専修学校の専門課程を修了

 

専門学校を卒業していて、上記の要件を満たしているなら社労士の受験資格があります。卒業証書に「専門士」や「高度専門士」と記載があれば間違いありません。

不安がある方は、卒業した学校または試験センターに直接問い合わせて確認してください。受験資格の有無は、試験を受ける際は最優先に確認しなくてはならないことです。

 

私は受験申込は卒業証明書の写しを送付した

実際、私は社労士試験1回目の申込時は、提出書類(受験資格証明書)として以下を提出しています。

 

試験センターへ提出

「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し

 

専門学校の卒業証明書に「専門士」と記載されていることを確認し、また、念のために試験センターに問い合わせをしました。

上記書類を試験センターに提出する際は、原本ではなく「写し」を送付します。間違えて原本を送付しないよう注意してください。

社労士試験は申込1回目は卒業証明書など、受験資格を証明できるものを提出する必要があります。

ただし、2回目以降は前年試験を受けた際に送付される、「前年の受験票又は成績(結果)通知書」いずれかを送付することで受験資格の証明として認められます。

 

送るなら前年の受験票

私の経験から、送るなら「前年の受験票」を受験資格証明として送付したほうがいいです。過去に受けて試験の結果を確認した時、成績(結果)通知書があればすぐにわかるからです。成績通知書を送ったりしていたので、見たいときに確認ができなくて私は後悔しています。

 

まとめ(社労士試験 受験資格 専門学校卒)

 

上記の要件を満たした、専門学校を卒業すれば「学歴要件」で社労士試験の受験資格があります。

筆者も社労士の試験を受けたいと思ったとき、社労士試験のホームページですぐに受験資格があるか調べました。そのとき、専門士が授与される専門学校を卒業していたから、受験資格があってとても嬉しかったことをおぼえています。

専門学校卒業のポイントは「専門士・高度専門士」と卒業証書等に記載あるか、また「平成7年以降・平成6年以前」どちらで卒業しているかをしっかりと確認してください。

不安ならすぐに卒業した学校に確認の電話をしてください、また、試験センターに早めに問い合わせをして受験資格の有無を調べておきましょう。

社労士試験を受けたいと思ったとき、受験資格の有無を確認するのも一歩進む大切なことです。

そして、夢に向かって思い切りチャレンジするときです。

応援しています!

 

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