知りたいこと
専門学校卒なら社労士試験の受験資格はあるの?
社労士試験の受験資格として、専門学校卒は一定の条件のもと試験を受けられる可能性が高いです。ただし、すべての専門学校ではなく、専門士など所定の課程を満たしていることが必要なので、この点をしっかりと確認しないといけません。
この記事では、専門学校卒の社労士試験の受験資格について、具体的にわかりやすく解説するので、ぜひ最後まで読んでくださいね(^^)/。
受験資格は「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」で必ず最終確認してください。
1 【社労士 受験資格 専門学校卒!】試験を受けられるの?
社労士試験 受験資格 専門学校卒について
結論、専門学校を卒業してもすべての方が社労士試験の受験資格があるわけではない。
次の要件を満たしている場合、専門学校卒なら社労士試験の受験資格があります。
修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト
社労士試験の受験資格を得られる専門学校を卒業しているか、次の3つのポイントをまずは確認してみましょう!
- 修業年限が2年以上であること
- 課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上
- 専修学校の専門課程を修了
さらに、専門学校を卒業した年度で確認方法が違うので、次で説明することもしっかりと確認しましょう!
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2 社労士受験資格 専門学校を平成7年以降に卒業した方
社労士試験 受験資格 専門学校卒(平成7年以降卒業)について
専門学校を平成7年以降に卒業した場合
受験資格の要件は、「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与されていることが必要です!
✓ 卒業証書や称号授与書に「専門士」又は「高度専門士」とあれば受験資格があります。
参考
筆者は、称号授与書に「専門士」と記載があったので、専門学校卒で社労士試験の受験資格があることがわかりました!
3 社労士受験資格 専門学校を平成6年以前に卒業した方
社労士試験 受験資格 専門学校卒(平成6年以降卒業)について
専門学校を平成6年以前に卒業した場合
「専門士」又は「高度専門士」の記載がない方
受験資格の要件は、下記のとおりになります。
- 修業年限が2年以上であること
- 課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上
- 専修学校の専門課程を修了
この場合、専門士や高度専門士と記載がなく不安があるなら、卒業した専門学校に直接確認することをおすすめします。
4 社労士試験受験資格の専門学校卒その他について
社労士試験受験資格の専門学校卒その他について
上記で記載した専門学校を卒業すれば、「法律関係」を履修してなくても社労士試験の受験資格があります。
履修した分野は問わない(簿記、医療、IT関係など)
筆者は専門士「商業実務専門課程」の専門学校卒で社労士試験の受験資格がありました。
まとめ(社労士試験 受験資格 専門学校卒)
上記の要件を満たした、専門学校を卒業すれば「学歴要件」で社労士試験の受験資格があります。
筆者も社労士の試験を受けたいと思ったとき、社労士試験のホームページですぐに受験資格があるか調べました。そのとき、専門士が授与される専門学校を卒業していたから、受験資格があってとても嬉しかったことをおぼえています。
社労士試験を受けたいと思ったとき、いまチャレンジするときです。
応援しています!
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