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社労士受験資格

【誰でもわかる!】社労士の受験資格をわかりやすくまとめました

 

この記事を書いている私は、社労士試験合格者です。受験生のときは、同じ疑問や悩みをもっていたので、経験者でないと絶対にわからないことを伝えます

 

この記事でわかること!

社労士試験の受験資格が早わかり!

 

この記事では、社労士試験の受験資格を抜粋して、わかりやすくまとめています。

では、受験資格のポイントからです。

社労士試験の受験資格は、「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」です。

この3つの中で、どれかひとつ該当すれば「年齢制限なし」で誰でも受験できます

それでは、いま確認したポイントを解説していきますので、順番に見ていきましょう!

 

注意ポイント

受験資格の「有無」については、必ず社会保険労務士試験オフィシャルサイトで最終確認してください。

 

1 社労士試験の受験資格!わかりやすくまとめました

 

社労士試験の受験資格を満たす主な学歴要件

社労士試験は受験資格があり、だれでも受けられる試験ではありません

まず、主な学歴要件を見てみましょう。

 

✅主な学歴要件

・大学卒 ㊟¹

・短期大学卒

・高等専門学校卒

・専門学校卒 ㊟²

・厚生労働大臣が認めた学校等を卒業又は終了した者

・全国社労士連合会が同等の学歴があると認めた者

学歴要件は、卒業していなくても一定の要件を満たせば、受験資格がある場合があります。受験資格の最終判断は、ご自身で試験センターに事前確認してください。

 

上記が、社労士試験を受けることができる主な学歴要件です。

では、次で具体的に社労士試験の受験資格を説明しますので、当てはまる学歴があるか確認してみましょう。

 

受験資格 大卒・短大卒

大学卒(専門職大学等も含む)であれば、学部等を問わず、社労士試験の受験資格を満たします。

また、大学を卒業していなくても、下記の要件を満たせば受験資格があります。

【大学卒の受験資格】(㊟¹)

・専攻学部・学科・コース等は問わない。
大学を卒業した人以外にも、大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した方、または、一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者。

受験資格を満たす

 

大卒の方はもちろん、卒業していなくても、上記要件を満たせば受験資格があります。

卒業していないからと諦めないで、しっかりと確認してみましょう。

 

受験資格 高卒

社労士試験の受験資格を学歴要件でみると、短大卒以上となっています。

したがって、高卒では社労士試験を受けることができません

最終学歴が高卒の場合、実務経験または国家試験合格のどちらかで要件を満たせば、社労士試験を受けることができます。

 

☑高卒から社労士の受験資格を満たす方法

・通信制大学で短大卒となる

・行政書士試験に合格する

など、別の方法で受験資格を満たすことが必要となります。

 

この記事の後半では、社労士試験の受験資格を満たす方法として、実務経験や試験合格などを解説しているので、ぜひ最後まで読んでほしいと思います。

 

受験資格 専門学校卒

専門学校卒なら、社労士試験の受験資格を満たすには、専門士を付与されている者など一定の条件があります。

専門学校卒の方は、専門士または高度専門士の称号を付与されているか、必ず確認してください。

【専門学校卒の受験資格】(㊟²)

修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者。(専門士若しくは高度専門士の称号が付与されている者)

受験資格を満たす

 

ここまで学歴要件について、大卒から専門学校卒まで整理すると、大学を卒業しているなら、学部を問わず受験資格があるので問題ありません。

また、大学を卒業してなくても、卒業要件単位を修得した方は受験資格があるので、ここをしっかりと確認したほうが良いです。

専門学校卒なら、修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数1,700時間以上の専修学校の専門学校で、専門課程を修了した者は受験資格があります。

卒業証書に「専門士または高度専門士」とあるか、専門学校卒の方はこちらをしっかりと確認しましょう!

 

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社労士受験資格 看護師・保健師等・美容師など

 

社労士試験の受験資格となる、学歴要件は幅がかなり広いのがポイントです。

看護師などの医療系・美容師養成施設・保育士養成学校・幼稚園教諭や小中学校教諭などの養成機関などがあります。

 

看護師・保健師等の社労士受験資格

看護師など医療系学校を卒業していれば、厚生労働大臣が認めた学校等(受験資格コード04関係)で受験資格が認められています。

保健師や助産師も認められています。

 

☑看護師等の受験資格

・保健師学校、同養成所

・助産師学校、同養成所

・看護師学校、同養成所 など

看護師学校には、高等学校卒業を入学資格とする修業年限3年以上のものなど、一定の要件があるので事前確認は必要です。

看護師の資格を取得していれば、社労士の受験資格を満たしている可能性は高いです。

もし、看護師の方が社労士を取得すれば、医療機関や福祉施設に特化して顧問先を広げることも考えられます。

この辺については、以下の記事でくわしく解説しているので、読んでみてください。

看護師の方おすすめ記事

【看護師が社労士になる強み!】医療介護の専門分野で差別化できる』の記事でくわしく解説していますので、ぜひこちらも見てください。

 

美容専門学校の美容師等の社労士受験資格

美容師の養成施設を卒業してい場合、厚生労働大臣が認めた学校等(受験資格コード04関係)で受験資格が認められています。

理容師も受験資格が認められています。

 

☑美容専門学校等の受験資格

・美容師養成施設

・理容師養成施設

美容師・理容師ともに(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの)と、一定の要件があるので事前確認は必要です。

 

美容専門学校を卒業していれば、受験資格は満たしている可能性は高いです。

ポイントは、専門士が付与される美容専門学校を卒業しているかを確認すれば、社労士の受験資格があるかわかります。

 

不安な方はグーグルで、

専門士の称号を付与する専修学校

と検索してみてください。

文部科学省のホームページで、都道府県ごとに専門学校で専門士の称号が付与される教育機関がで掲載しています。

先ほどの看護師と同じですが、美容師の方が社労士資格を取得すれば、美容関係に特化することができます。

はじめは、顧問先を美容関係に特化しながら、徐々に業務の幅を広げてなにか1つ専門分野を持てば、ほかには真似できない社労士になることも可能ですね。

ここまで、あてはまる学歴はありましたか?

学歴要件を満たさなくても、あきらめることはありません。

次の要件を満たせば受験できます。

 

2 社労士試験 受験資格の実務経験について

 

社労士受験資格 実務経験

結論、労働社会保険関連の事務に従事して、通算3年以上あれば受験資格を満たす。

✅受験資格を満たす実務経験とは?

・健康保険組合、労働保険事務組合等の役員または従業員

・国または地方公務員(日本郵政公社等含む)で行政事務に従事した者

・社会保険労務士事務所等の補助者

・労働組合の専従役員または法人等の労務担当役員

・一般企業で労働・社会保険手続等の事務に従事した者

 

上記が、社労士試験の主な実務経験です。

ポイントは、単に従事するだけでなく「労働社会保険関連業務で従事した期間が通算して3年以上」あることが必要です。

ここで注意してほしいのは「通算して3年以上」の通算の考え方です。

職種を「またがって」の従事期間は通算できません。

 

受験資格となる社労士試験の具体的な実務経験

ここで健康保険組合と一般企業を例に見てみましょう。

(例)健康保険組合で2年、一般企業で1年1ケ月

通算して3年以上ですが受験資格は満たしません。なぜなら、健康保険組合と一般企業を「またがって」従事した期間が通算して3年以上だからです。単純に健康保険組合または一般企業「どちらか一方」で従事した期間が通算して3年以上なら受験資格を満たします。

随時、試験センターに実務経験による受験資格の有無を確認できます。実務経験証明書を試験センターに提出して、受験資格の有無を確認することが大切です!

 

この「通算して」の考え方は、勘違いしないよう注意が必要ですね。

 

公務員の社労士受験資格

公務員の方なら一定の要件を満たすことで、社労士試験の受験資格を満たしている可能性があります。

下記のような行政事務に従事している場合です。

国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 実務経験による受験資格

 

国の機関、地方公務員なら市役所や町役場など、公務員として一定要件を満たすことで、社労士試験の受験資格を得られる可能性があるので、ぜひ確認してみましょう!

社労士と公務員の難易度や試験の違いなら、下記の記事で具体的に書いているのでぜひ読んでみてほしいと思います。

社労士と公務員の難易度と違い!

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ここまで、受験資格を満たす実務経験はありましたか?

学歴要件、実務経験要件を満たさなくてもまだチャンスはあります。

次の要件を満たせば受験できます。

 

3 社労士試験 受験資格の国家試験合格について

 

社労士受験資格 国家試験合格

結論、社労士の受験資格を満たす国家試験に合格すれば試験を受けられる。

✅受験資格を満たす国家試験合格とは?

・厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

・司法試験予備試験、司法試験(旧法)第一次試験等に合格した者

・行政書士試験に合格した者

 

これが、主な国家試験合格です。

ポイントは、行政書士試験合格と厚生労働大臣が認めた国家試験合格です。

 

✔ 行政書士試験合格

行政書士試験は「受験制限なし」で誰でも受験できるので、行政書士試験に合格すれば社労士試験は受けられます。

そして、社労士試験は受験資格はあるけど、年齢制限はないので誰でも受けられます。

社労士試験の受験資格を満たすなら、行政書士試験に合格さえすればいいので、実力があれば最も最短な方法と言えます。

 

社労士の受験資格となる国家試験一覧

社労士試験の受験資格となる、国家試験はかなり幅が広いです。

☑主な国家試験一覧

公務員系 士業系 その他
国家公務員総合職 司法書士 情報処理技術者試験
国家公務員一般職(大卒~高卒) 行政書士 ガス主任技術者試験
労働基準監督官試験 公認会計士 労働安全コンサルタント試験
国税専門官試験 不動産会計士 浄化槽設備士試験
裁判所事務官試験 税理士 建築設備士試験
税務職員試験 弁理士 1級建設機械施工技士検定試験
自衛官試験(2等陸・海・空) 中小企業診断士 1級・2級建築施工管理技士検定試験
自衛隊幹部候補生採用試験 土地家屋調査士 1級・2 級土木施工管理技士検定試験

 

とにかく、たくさんの国家試験が社労士試験の受験資格として認められます。

国家公務員、自衛官採用試験、情報処理技術者試験、浄化槽設備士試験などの技術系関連などがあります。

ほかにも、国家試験合格で認められている資格がありますので、詳しくは「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」に掲載されているので確認してみましょう。

 

ここまで、3つの要件「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」を解説しました。

このうち、1つでも該当すれば「年齢制限なし」で誰でも受験できることを覚えておきましょう!

 

社労士試験の難易度が気になる方は、ぜひ下記の記事を読んでもらえればわかります。

社労士試験の難易度は?

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4 社労士試験の受験資格を満たさない場合

 

最終学歴が高卒・実務経験なし・国家試験合格がない

社労士試験の受験資格がないのは、下記の3つの要件に当てはまる場合です。

・最終学歴が高卒まで

・要件を満たす実務経験なし

・該当する国家試験合格がない

 

ですが、社労士試験の受験資格がないからとあきらめないでください。

大切なことは、今から受験資格を満たすためにどうすればいいかです。

簡単ではありませんが、目的をもって行動すれば不可能ではありません。

 

ここから、下記の要件を満たすための方法を解説します。

・学歴が短大卒となる

・行政書士試験に合格

・実務経験3年以上

 

わたしの個人的な考えですが、受験資格を満たすのに現実的なのは、

1 行政書士試験合格

2 通信制大学で短大卒

3 実務経験を積む

 

上から順に、受験資格を得るのに取り組みやすいのではないでしょうか。

次で、具体的に解説します。

 

5 いまから始める社労士の受験資格を得るための具体的な方法

 

行政書士試験に合格して社労士の受験資格を得る

行政書士試験に合格すれば、「国家試験合格」社労士の受験資格を満たします

行政書士試験も難関ですが、合格できれば社労士試験もかなり有利になります。

なぜなら、行政書士に合格した時点で勉強スタイルが確立しているので、ほかの受験生より有利に勉強を進められるからです。

さらに、社労士試験に合格できれば、行政書士とのダブルライセンスで、仕事の幅も広がり独立開業も夢ではなくなりますね。

 

よろしければ、私が過去に受験した行政書士試験の記事があるので、ぜひ参考に読んでみてください。

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通信制で短大卒となれば社労士の受験資格が得られる

通信制の短大を卒業することで「学歴要件」で社労士の受験資格を満たせます

通信制であれば、学費も通学と比べてかなり安く、週末も開講していることも多いので社会人の方も仕事と両立することも可能です。

また「社会保険労務士コース」を専攻とした通信制の短大もあります。

このような学校なら、卒業後すぐに社労士試験に挑戦することも可能になります。

 

高卒から短大卒へ!

【最短!学歴が高卒から短大卒へ!】社労士の受験資格を得る方法』の記事でくわしく解説していますので、ぜひこちらも見てください。

 

実務経験なしから労働社会保険関連の実務経験3年で社労士の受験資格を得る

法人等の会社で、労働社会保険関連の事務に従事して、通算で3年以上あれば「実務経験」で社労士の受験資格を満たせます。

すでに事務職として実務を経験している方であれば、そのまま仕事を続けることで受験資格を満たすことができます。

しかし、現状で実務経験を満たせない場合、すぐに解決することはむずかしいです。

事務職の求人は募集人数が少なく、人気があるので倍率も高い傾向にあります。

働いている会社で、異動希望が通れば事務職の配属もありえますが簡単ではないです。

したがって、実務経験で受験資格を満たせなければ、通信制の短大・行政書士試験等に合格など、ほかの方法で受験資格を満たすのが現実的です。

 

 6 まとめ(社労士試験の受験資格)

 

ここまで、社労士試験に受験資格について書きました。

試験申込のとき、受験資格が認められないというのを避けるため、不安な方はぜひ事前に確認してください。

社労士試験の受験資格は「学歴」「実務経験」「国家試験合格」があります。

どの受験資格要件にあてはまるのか、しっかり確認しましょう!

 

私の経験談ですが、この記事を書きながら社労士の受験資格を確認していたときを思い出しました。

受験資格があると確認したあと、受験するか数か月は迷っていました。そして、書店へ行って各社のテキストや問題集を見ては帰って、また書店へ行っての繰り返しでした。

でも、気持ちは迷っているのに試験をほぼ受験すると決めていました。理由は、社労士試験を受けないと絶対に後悔すると思ったからです。

 

だから、社労士の受験資格があるなら、すぐに勉強を始めてほしいと思います。

ほんとうに、試験を受けるか迷っている時間がもったいないので、1日でも早くチャレンジすることが大切です。

応援しています!

 

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『1つのこと』を極めたい!この思いで仕事と勉強を両立して社労士試験に合格。これからやりたいこと→「労働・社会保険関連の専門書籍」を出すこと ≪実績≫社会保険労務士試験合格者 ≪実務経験≫労務・社保関連事務10年以上従事

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